第一章 総 則
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【第1条】 |
名 称 |
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本会は日本航空学園航友会、英語名JAA
Association of Aviation Friendshipと称する。 |
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【第2条】 |
事務所 |
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本部を、学校法人日本航空学園内JAA財団に置く。 |
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【第3条】 |
支 部 |
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総会の議決を経て、支部を設けることが出来る。 |
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【第4条】 |
目 的 |
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本会は、会員それぞれが建学の精神を貫徹し、相互の親睦を図ると共に、母校の発展に助力し、
広く社会貢献する事を目的とする。
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【第5条】 |
事 業 |
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本会はその目的達成のため次の事業を行う。 |
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1.建学の精神の継承と高揚に関する事業 |
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2.会員名簿の発行と管理及び会報の発行 |
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3.母校の発展に資する事業 |
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4.社会貢献に資する活動 |
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5.前各号に挙げるもののほか、この会の目的を達成するために必要と認める事業 |
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第二章 会 員
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【第6条】 |
本会は次の会員をもって組織する。 |
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1.正会員 |
建学以来の日本航空学園関連校すべての卒業生及び修了生 |
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2.特別会員 |
日本航空学園関連校すべての教職員及びその退職者 |
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【第7条】 |
会員資格の喪失 |
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1.会員が死亡したときは、その資格を喪失する。 |
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第三章 役 員
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【第8条】 |
本会に次の役員を置き、その任務は次のとおりとする。 |
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1.会 長 1名 |
本会を代表し、会務を総括する。 |
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2.副会長 3名 |
会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。 |
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3.監 事 1名以上3名以内 |
会長を補佐し、会務及び会計を監査する。 |
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4.理 事 5名以上10名以内 |
会長の命を受け、重要事項を処理する。 |
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(理事より、総務局長1名、事務局長1名を選任) |
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5.幹 事 若干名 |
理事を補佐し、会員の掌握に努める。 |
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【第9条】 |
役員の選出は、次の方法による。 |
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1.会長及び副会長は、総会において正会員中より選任する。 |
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2.監事及び理事は、会長の推薦により総会で承認された者。 |
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3.幹事は、会長、副会長、監事、理事による理事会で指名、承認された者。 |
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【第10条】 |
役員の任期は2ヵ年とする。ただし、再選を妨げない。 |
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役員に欠員を生じた場合は、役員会の推挙によって正会員より補充することとし、
任期は前残任期間とする。 |
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第四章 最高顧問、特別顧問、相談役、及び顧問に関して
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【第11条】 |
この会に、最高顧問1名、顧問若干名を置くことが出来る。 |
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1.最高顧問は、学校法人日本航空学園理事長を推挙する。 |
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2.顧問は、学校法人日本航空学園が運営する各校の学長、校長の職にある者とする。
また、本会会長を勤めた者は特別顧問とし、JAA財団理事長は顧問とする。
また、最高顧問の指名により相談役をおくことが出来る。 |
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3.最高顧問並びに顧問は、本会の理事会を指導し、本会の重要会務に関して、その諮問に応ずる。 |
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第五章 名誉会長
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【第12条】 |
本会に名誉会長を置く事ができる。 |
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名誉会長は本会の正会員であって、本会に対する多大な貢献を認められ、理事会が推挙し、
日本航空学園理事長の承認を得たものとする。 |
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第六章 会 議
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【第13条】 |
会議は、総会、臨時総会、理事会、役員会とする。 |
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1.総会は年1回日本航空学園航空祭開催中とし、必要に応じて臨時総会を開く事ができ、会長
がこれを召集する。 |
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2.理事会は、会長、副会長、監事、理事をもって組織し、会長が認めたとき、及び理事の3分
の1以上の請求があったとき会長が召集する。必要に応じ一般会員のオブザーバーとしての出
席を認める。 |
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3.役員会は必要に応じ開催され、理事会に、幹事を加え組織され、会長が召集する。会員また
は協議事項に関係する会員以外の者のオブザーバーとしての出席を認める。 |
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【第14条】 |
会長は全ての会議の議長となり議事を処理する。 |
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会長が欠席の場合は、会長より指名を受けた役員があたる。 |
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【第15条】 |
議決については特別の定めあるものを除き、出席の過半数をもって決する。 |
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第七章 会 計
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【第16条】 |
本会の会計は、会費、寄付金、その他の収入をもって経理する。 |
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【第17条】 |
会費は、20,000円(入会金5,000円、終身会費15,000円)とし、卒業時に納入することとする。 |
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1.専門学校、大学校生で、すでに入会金、終身会費を納入している場合は二重に納入しないこ
ととする。 |
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2.平成15年までの入学生は暫定処理として年額1,000円の会費を納入する(ただし、終身会
15,000円の一括納入がなされた場合または、15年間の納入が認められた場合は、それ以降の
納入の必要はない) |
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【第18条】 |
予算の編成は、役員会で行い、理事会で決定する。 |
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【第19条】 |
経費は次のものとする。 |
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交通費、通信費、会議費、事務局費、渉外費
(各々の金額は、別途予算で決定する)
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【第20条】 |
慶弔規定 |
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1.特別会員、本会役員に対し、慶弔費の支出が出来る。 |
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2.支出金額及び運営は事務局で行う。 |
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【第21条】 |
会計事務 |
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1.会計事務は、事務局で行い、現金の入出金手続きは事務局長が行う。 |
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2.予算に計上されたもの以外の臨時的なものについては、臨時理事会で承認し行う。 |
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3.1件5,000円以下の小額の出金は、事後承諾できる。 |
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【第22条】 |
会計報告及び監査報告 |
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1.事業年度終了後は、会計報告を行う。 |
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2.事業年度内に会計監査を行い、事業年度終了後、監査報告を行う。 |
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3.会計報告、監査報告は、総会で承認を得るものとする。 |
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本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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第八章 補 則
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【第23条】 |
会員はその氏名、住所、職業等に異動があった時は速やかにその旨、
本会に通知しなければならない。 |
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【第24条】 |
本会の会則は総会、臨時総会の決議により改正することができる。 |
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【第25条】 |
本会則に定めるものの外、本会の運営に必要な事項は理事会において定める。 |
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【第26条】 |
総会で認められた支部は、その活動のため、理事会で承認を受けた独自の支部会則を制定する
ことが出来る。 |
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附 則
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この会則は平成13年11月2日より施行する。 |
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この会則は平成15年5月29日より一部改正し施行する。 |
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この会則は平成17年10月9日より一部改正し施行する。 |