雄飛会会則
- 【第1条】
- 本会は日本航空学園雄飛会山梨と称する。
- 【第2条】
- 本会の事務所は、山梨県甲斐市宇津谷445 学校法人 日本航空学園内に置く。
- 【第3条】
- 本会は学校法人日本航空学園(以下本校と称する)が経営する学校の教育の充実並びに学生・生徒の学校行事を支援し、併せて会員相互の親睦修養をはかるとともに、日本航空学園の教育理念を基本に本学園学生、生徒を側面的に支え、教職員との連携を密にとり学園の発展に寄与することを目的とする。
- 【第4条】
- 本会は山梨キャンパスの学生、生徒の父母(又はこれに準ずるもの)、卒業生、卒業生の父母(又はこれに準ずるもの)、本校職員及び本校後援者を以って組織する。
- 【第5条】
- 本会は目的達成のため次の事業を行う。
- 1.教育懇親会の開催
- 2.学生・生徒の参加する教育活動・文化活動・体育活動および教育施設・設備等の支援事業
- 3.教職員の研修の補助
- 4.その他必要な事業
- 【第6条】
- 本会には下記の役員を置くものとし、特別顧問・顧問・参与を置くことができる。
- 1.名誉会長 1名 (理事長)
- 2.会長 1名 (父母)
- 3.副会長 若干名 (父母、各学長・学校長)
- 4.庶務・会計 若干名 (学校法人日本航空学園事務局)
- 5.会計監査 2名以内 (父母)
- 【第7条】
- 本会は全国をブロックに分け、各ブロック長を選出し、ブロック長は各ブロックの会員の代表としてブロック長会に出席する。
- 1.ブロックを次の通り構成する
- 北海道ブロック、東北・北関東ブロック(東北6県・埼玉・茨城・栃木・群馬)
- 東京ブロック、神奈川ブロック、千葉ブロック、山梨ブロック、長野ブロック
- 静岡ブロック、中京ブロック(愛知・三重・岐阜)、関西・近畿ブロック(大阪・兵庫・奈良・京都・滋賀・和歌山)、北越ブロック(石川・新潟・富山・福井)
- 中国・四国ブロック(岡山・広島・鳥取・島根・山口・香川・徳島・愛媛・高知)
- 九州・沖縄ブロック
- 2.雄飛会会員はいずれかのブロックに所属するものとする。
- 【第8条】
- 役員の任期は1ヵ年とする。但し再任を妨げない。
- 【第9条】
- 役員は次の方法によって選出する。
- 1.父母側の役員は本部役員会の議決により選出する。
- 2.教員側の役員は理事長が選出する。
- 3.顧問・参与は本会発展の為尽力した卒業生の父母、又は後援者より選出する。顧問・参与は本会をより円滑に運営し発展させるため、会員への支援・相談に応ずる。
- 【第10条】
- 役員の任務は下記の通りとする。
- 1.会長は本会を代表し会務を総理し、必要に応じて役員会を招集する。
- 2.会長は必要ある場合に限り役員会に顧問等の出席を求めることができる。
- 3.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその代理をする。
- 4.庶務は役員会、その他の議事を記録し各種の連絡をはかる。
- 【第11条】
- 本部役員会は、年度始めに開く定期会議と必要ある場合に開く臨時会議との2種類とし、下記の事項について協議する。
1.前年度の事業及び決算
2.今年度予算及び年度計画
3.本会役員の承認
4.その他、重要なる事項
- 【第12条】
- 本会の経費は会費その他を以てこれにあてる。在校生父母会員の会費は年額24,000円とする。内4,000円は本会支部運営費の補助金とする。その他の会員の会費は5年間20,000円とする。
- 【第13条】
- 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
- 【第14条】
- 会則の改正は本部役員においてこれを行う。
- 【第15条】
- 本会会則は昭和55年4月1日より施行する。
- 平成6年4月13日改正
- 平成11年4月9日改正
- 平成14年4月7日改正
- 平成15年4月5日改正
- 平成17年4月7日改正
- 平成18年4月7日改正
- 平成19年4月9日改正
- 平成20年4月7日改正
- 平成23年4月9日改正


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