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 ( 3 ) タンクリーチング試験(「試験方法3」に対して)
   改良土量が 5,000m3程度以上または改良体本数が500本程度以上の規模の工事においては、施工後の
   現場密度の確認あるいは一軸圧縮強さなどの品質管理の際の各サンプリング地点において、できるだけ
   乱れの少ない十分な量の試料(500g程度)を確保し、乾燥させないよう暗所で保管する。タンクリーチング試験は、
   保管した試料のうち「試験方法2」で溶出量が最大値を示した箇所の1試料で実施する。
       確認することを目的に行う。

3−2 セメント及びセメント系固化材を使用した改良土を再利用する場合

 ( 1 ) 配合設計、土質改良プラントの品質管理、改良土の供給時における品質保証の段階で実施する
     環境庁告示46号溶出試験(以下、「試験方法4」に対して)
     1)建設発生土及び建設汚泥の再利用を目的として、セメント及びセメント系固化材によって改良する場合
         室内配合試験による配合設計を行う場合は3−1( 1 )に同じ。ただし、配合設計を行わない場合に
         おいては、製造時の品質管理もしくは供給時における品質保証のための土質試験の試料を用いて、
         1,000m3程度に1検体の割合で環境庁告示46号溶出試験を行う。
     2)過去もしくは事前にセメント及びセメント系固化材によって改良された改良土を掘削し、再利用する場合
         利用者に提示する品質保証のための土質試験の試料を用いて、1,000m3程度に1検体の割合で
         環境庁告示46号溶出試験を行う。

 
 ( 2 ) 施工後に実施する環境庁告示46号溶出試験(「試験方法5」に対して)
       3−1 ( 2 )に同じ。ただし、「試験方法2」を「試験方法5」と読み替える。

 ( 3 ) 施工後に実施するタンクリーチング試験(「試験方法6」に対して)
       3−1 ( 3 )に同じ。ただし、「試験方法2」を「試験方法6」と読み替える。

4.六価クロム溶出試験等の積算の考え方について
 六価クロム溶出試験費及びタンクリーチング試験費等については、共通仮設費の技術管理費等に
 「六価クロム溶出試験費」として、別途見積により積み上げ計上するものとする。

5.特記仕様書記載例
 特記仕様書の記載については、添付試料3の記載例を参考にする。