(別 紙)
セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)
1.適用範囲
本試験要領は、セメント及びセメント系固化材を原位置もしくはプラントにおいて土と混合する改良土の
六価クロムの溶出試験に適用するものとし、対象工法は表−1のとおりとする。ここでセメント及びセメント系
固化材とは、セメントを含有成分とする固化材で、普通ポルトランドセメント、高炉セメント、セメント系固化材、
石灰系固化材をいい、これに添加剤を加えたものを含める。
2.試験の種類及び方法
本試験要領における六価クロム溶出試験は、以下の方法で構成される。
2−1 セメント及びセメント系固化材の地盤改良に使用する場合の試験
( 1 ) 配合設計の段階で実施する環境庁告示46号溶出試験(以下、「試験方法1」という)
環境庁告示46号の溶出試験は、土塊・団粒を粗砕した2mm以下の土壌を用いて6時間連続
振とうした後に、六価クロム溶出量を測定する方法である注1)。この試験は、固化材が適切かどうかを
確認することを目的に行う。
( 2 ) 施工後に実施する環境庁告示46号溶出試験(以下、「試験方法2」という)
改良された地盤からサンプリングした試料を用い、実際に施工された改良土からの六価クロム
の溶出量を確認する目的で行う。
( 3 ) 施工後に実施するタンクリーチング試験(以下、「試験方法3」という)
タンクリーチング試験は、塊状にサンプリングした試料を溶媒水中に静置して六価クロム溶出量を
測定する方法である(添付資料2を参照)。この試験は、改良土量が5,000m3注2程度以上または
改良体本数が500本程度以上の改良工事のみを対象に上記(2)で溶出量が最も高かった箇所
について、塊状の試料からの六価クロムの溶出量を確認する目的で行う。
注1)環境庁告示46号溶出試験
(添付資料1)のとおり、平成3年8月23日付け環境庁告示46号に記載された規格で行う。
注2)施工単位がm2となっている場合はm3への換算を行う。
2−2. セメント及びセメント系固化材を使用した改良土を再利用する場合の試験
本試験は、以下に示すような再利用を目的とした改良土を対象とする。
1)建設発生土及び建設汚泥の再利用を目的として、セメント及びセメント系固化材によって
改良する場合
2)過去もしくは事前にセメント及びセメント系固化材によって改良された改良土を掘削し、再
利用する場合
( 1 ) 配合設計、プラントにおける品質管理、もしくは改良土の供給時における品質保証の段階で
実施する環境庁告示46号溶出試験(以下、「試験方法4」という)
この試験は、固化材が適切かどうか、もしくは再利用を行う改良土からの溶出量が土壌環境基
準値以下であるかを確認する目的で行う。本試験は改良土の発生者(以下、「供給する者」という
が実施し、利用者(以下、「施工する者」という)に試験結果を提示しなければならない。また、
利用者は発生者から試験結果の提示を受けなければならない。環境庁告示46号溶出試験の方法は
2−1(1)に同じ。
( 2 ) 施工後に実施する環境庁告示46号溶出試験(以下、「試験方法5」という)
2−1(2)に同じ。ただし、本試験は改良土を施工する者が実施する。
( 3 ) 施工後に実施するタンクリーチング試験(以下、「試験方法6」という)
2−1(3)に同じ。ただし、本試験は改良土を施工する者が実施する。
3.供試体作成方法及び試験の個数
工事の目的・規模・工法によって必要となる供試体作成方法及び試験の数は異なるが、以下にその
例を示す。